Terms of Use
UNICORN利用規約
第1条(総則)
- 本規約は、UNICORN株式会社(以下「当社」という。)が提供するUNICORNの利用に関する諸条件を定めるものである。
- 広告主は、UNICORNの利用にあたり、本規約及び当社広告掲載基準(以下、総称して「本規約等」という。)を遵守する。
第2条(定義)
- 本規約で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
- 「UNICORN」とは、当社が提供する広告の掲載及び管理システムをいう。
- 「本サービス」とは、UNICORNに係るサービスをいう。
- 「広告主」とは、自己の広告を本件広告枠に掲載することを希望する者又はその者から広告に関する業務を委託された者をいう。
- 「媒体者」とは、当社に対して広告枠を提供する者をいう。
- 「本件広告枠」とは、媒体者が当社に提供する広告枠であって、広告主に係る広告の掲載先をいう。
- 「当社のクリエイティブ等」とは、UNICORNに関連して表示、提供又は提示されるすべてのテキスト、画像、データ、情報、レポートデータ、資料、その他コンテンツ(広告主に係る広告は除く)をいう。
- 「当社のテクノロジー等」とは、UNICORNに関連するテクノロジー、ソフトウェア、ハードウェア、製品、プロセス、アルゴリズム、ユーザーインターフェース、ノウハウ、意匠、発明、その他の技術的創作物をいう。
第3条(利用申込み)
- 広告主は、UNICORNを利用するにあたり、本規約に同意し、当社所定の方法でUNICORNの利用申込みを行うものとする。広告主は、当社所定の情報を最新かつ正確な状態で当社に提出するものとする。
- 当社は、前項の利用申込みを受領後、当社所定の基準により審査を行い、当該申込みの承諾の可否を通知する。本契約は、承諾の通知によって成立するものとし、その通知日を当該広告主のUNICORNへの登録日とする。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスのお申込みを承諾しない判断をすることができる。当該措置については、当社は一切その責任を負わない。
- 申込みが不実、虚偽又は不正確な内容にて行なわれた場合
- 申込み事項に記入漏れがあった場合
- 申込者が、過去に当社が提供するサービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合
- その他当社が不適当であると判断した場合
- 広告主は、広告主のメールアドレス・その他の広告主情報について変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかに変更手続きを行うものとする。
- 当該変更手続きを怠ったことによって広告主に損害が生じた場合、当社は当該損害について一切責任を負わない。また、当該変更手続きを怠ったことによって当社に損害が生じた場合には、当社は広告主に対しその損害を請求することができるものとする。
- 利用申込みを行う広告主が代理店である場合、当該代理店は、当社に対し、広告主から広告に関する業務を正当に委託されていること(当該業務に関連して必要となる権利に係る譲渡又は許諾を受けていることを含む)を表明し保証する。
第4条(管理画面、パスワード及びID)
- 当社は、前条に係る広告主の申し込みを承諾した場合、広告主固有のID(以下、「アカウント」という)を広告主に付与する。また、当社は、追加アカウントに係る申請を別途受領した場合、当社の独自の裁量により追加アカウントを作成し、これを広告主に付与する。
- 広告主は、当社に届け出た自己の役員又は従業員(以下、これらの者を総称して「従業員等」という)のみに各アカウントを利用させるものとし、当社の事前の書面(電子メールを含む。以下この条において同じ)による承諾がない限り、これを第三者に利用させてはならない。なお、当社の事前の書面による承諾を得てアカウントを第三者に利用させる場合における第三者を、以下「アカウント利用者」というものとする。
- 広告主は、本規約に基づく義務を自己の従業員等及びその他のアカウント利用者(もしいれば)に遵守させるものとする。広告主のアカウントを用いて行われた一切の事項は広告主自身が行ったものとみなされるものとし、広告主は、従業者等及びアカウント利用者の行為につき一切の責任を負う。
- 広告主は、自己の責任において、アカウントを厳に秘密として管理するとともに、定期的なパスワードの変更を行う等、第三者によるアカウントの盗用、元従業員によるアカウントの利用、その他不正利用を防止する措置を講じるものとする。
- 広告主は、自己の従業員等又はその他のアカウント利用者(もしいれば)に関し変更(異動や退職による変更を含むがこれらに限られない)が生じた場合、当社所定の方法により当社に対して速やかに通知を行うものとする。
第5条(広告掲載申込み)
- 広告主がUNICORNを利用して、広告の本件広告枠への掲載を希望する場合、広告主は、UNICORN上で広告原稿を入稿し、掲載期間、単価、予算その他の必要事項を入力の上、広告掲載に係る入札の申込みを行う。
- 広告主は、当社所定の方法により前項記載の申し込みの停止、変更、修正、追加又は削除等をすることができるものとする。
- 当社は、本規約等に基づき必要と判断した場合、広告主に対し、申し込みに係る広告の修正を求めることができる。当社は、広告主が当該要求に従わないとき又は修正がなされたが依然として問題が是正されていないと当社が判断するとき、何ら通知を要することなく、当該広告の配信を拒否することができるものとする。当社は、いかなる場合においても、その判断について一切説明する義務を負わないものとする。なお、当社は、独自の基準及び裁量において本規約等への該当性を判断するに止まり、いかなる場合においても、広告の法律上又は技術上の瑕疵、その他適法性等について確認する義務を負うものではない。
- 当社は、随時、媒体者から本件広告枠の入札に係る問い合わせ(ビットリクエスト)を受け付ける。この場合、当社は、各広告主の入札条件及び当社所定の選定基準に基づき、当該問い合わせ内容に適する入札を選定する。当社は、選定した入札に係る条件及びこれに付随する情報を媒体者に対し通知する(ビットレスポンス)。
- 当社は、前項に基づき通知した入札に係る広告を配信対象に決定した旨の通知(Win Notice)及び広告配信に必要な情報(タグ)を媒体者から受領した場合、当該情報に基づき本件広告枠に入札に係る広告を配信する。当該配信をもって、当社と広告主との広告取引個別契約は成立する。
- 広告主は、媒体者の独自の判断によって広告掲載が拒否される場合があること、媒体者の独自の判断によって各入札の選定、落札等が行われること及び広告主の希望した予算が全て消化されない場合があることを予め了承する。
- 広告主は、媒体者のシステムの仕様等によって、縦横同一比率における拡大・縮小が行われる場合があること、テキストの一部が表示されないこと及び広告主が入稿し、又は意図したとおりの内容又は態様において広告が掲載等されない場合があることを予め了承する。
- 当社は媒体者の判断、広告掲載の拒否理由、媒体者のシステムの仕様、その他媒体者の事情について説明する義務を負わない。
第6条(広告主の責任)
- 広告主はUNICORNを利用するにあたり、本規約等を遵守するものとする。
- 広告主は、入稿された広告又は広告の誘導先にあたるウェブサイト若しくはアプリケーションのいずれについても、次の各号の一に該当するものが含まれないことを表明し保証する。
- 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導等に違反するもの
- 第三者の著作権、商標権等の知的財産権、その他財産的権利を侵害するもの
- 第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、その他人格的権利を侵害するもの
- アダルトコンテンツ、その他成人向けのもの
- 第三者を差別・誹謗中傷するもの
- 公序良俗に反するもの
- 虚偽・誇大なもの
- 詐欺的もの
- 広告の内容と広告の誘導先の内容とが著しく異なるもの
- 視聴覚に悪影響を及ぼすおそれのあるもの
- 事実誤認を生じさせるおそれのあるもの
- マルチ商法、ねずみ講等に関わるもの
- 暴力、賭博、麻薬、売春、その他違法な活動を肯定、支援又は助長するもの
- 自殺、自傷行為を肯定、支援又は助長するもの
- 児童や青少年の健全な育成を阻害するもの
- 特定の政治的又は宗教的主張を含むもの
- 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
- UNICORN広告掲載基準に違反するもの
- その他、甲が不適当と判断するもの
- 広告主は、UNICORNの利用にあたり、次の各号の一に該当する行為を行なってはならず、第三者に行わせてはならない。
- 当社が事前に書面(電子メールを含む)で承諾した者を除き、自己のアカウントを第三者に利用させる行為
- 広告掲載以外を目的としてUNICORNを利用する行為
- 他の広告主によるUNICORNの利用を妨げる行為
- 当社、他の広告主、媒体者その他第三者の権利を侵害し、又は第三者に不利益若しくは損害等を与える行為
- コンピューターウィルスや有害なプログラム等のアップロード、配布又は送信行為
- サーバその他当社のコンピュータシステムに不正にアクセスする行為又は不正なアクセスを試みる行為(当社のテクノロジー等を監視し、又は複製する等の目的で、エージェント、ロボット、スクリプト又はスパイダ等を使用することを含むが、これらに限られない。)
- UNICORNに係るコンピュータシステム、プログラム等に関する不正操作行為
- UNICORNに係るコンピュータシステム、プログラム等に関する逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリング行為
- UNICORNに係るコンピュータシステム、プログラム等を複製し、修正し、改変し、又はその派生物を作成する行為
- UNICORNに係るコンピュータシステム、プログラム等に係る情報を冒用し、これに関し知的財産権に係る登録出願、申請等をする行為
- UNICORNに係るネットワーク又はコンピュータシステム等に過度な負荷をかける行為
- UNICORNの運営を妨害する行為又はUNICORNに支障をきたす行為
- 本規約等に違反する行為
- その他当社が不適当と判断する行為
- 広告主が前2項に係る義務に違反した又はそのおそれがある場合、当社は、該当する広告の掲載を拒否若しくは中止し、又は広告主によるUNICORNの全部若しくは一部の利用を停止することができる。また、広告主が前2項に係る義務に違反した場合において、第三者から当社又は媒体者に対する問い合わせ、請求、クレーム、紛争又は訴訟提起等が生じ、当社又は媒体者が損害を被ったときは、広告主はその一切の損害(合理的な弁護士費用及び裁判費用等を含むが、これらに限定されない)を補償し、又は賠償するものとする。
- 広告主が第2項又は第3項に係る義務に違反した又はそのおそれがあることを了知した場合、広告主は、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
第7条(料金)
- 広告主は、当社に対し、発生した広告掲載料金を支払うものとする。なお、クリック、インプレッション、インストール等のアクションが発生した時点で、そのアクションに係る広告掲載料金支払債務が発生するものとする。
- 当社は、当社所定の方法で測定及び精査した広告主の利用実績に基づき当月分の広告掲載料金を当月末日締めにて算出し、翌月5営業日までに請求書を広告主に発行する。広告主は、締め日の属する月の翌々月10日までに、当該広告掲載料金(適用がある場合にはこれに併せて消費税等)を銀行振込にて支払うものとする。なお、振込にかかる費用は、広告主の負担とする。
- 当社が請求する広告掲載料金はクリック、インプレッション、インストール等のアクションの数を当社所定の方法で測定及び精査した後に算出される広告掲載料金であること、当社が算出した広告掲載料金が正式なものとして取り扱われること及び請求書に記載の広告掲載料がUNICORN上で確認できる金額とは必ずしも一致しないこと、を広告主は予め了承するものとする。
- 広告主は、原則として、日本円で支払いを行うものとする。但し、広告主は当社所定の通貨のうち広告主が選択する通貨で支払いを行うことができる。なお、日本円以外の外国通貨に関しては、当社が独自の裁量において最も適切であると合理的に判断する為替レートを採用するものとする。
- その原因を問わず、本契約が終了した場合、広告主は当該終了日までに生じた広告掲載料を支払わなければならない。
第8条(遅延損害金)
- 広告主が、本サービスに基づく金銭の支払義務を怠ったときは、当社に対し、年14%の割合による遅延損害金(年365日日割計算)を支払うものとする。
第9条(税金)
- UNICORNに係る全ての金額表示は、全ての公租公課、消費税、付加価値税、その他の政府による賦課金を含まない。広告主は、本契約に関連して適用される全ての税金(当社の所得に係る税金を除く)を支払うものとする。
第10条(権利及びライセンスの帰属)
- 当社のクリエイティブ等及び当社のテクノロジー等に関するすべての権利(すべての知的財産権を含む)は、当社に帰属する(ただし、第三者が所有し当社にライセンスされたものについては、当該第三者に帰属する)ものとし、本規約において別途明示されたものを除き、当社のかかる権利に関して、広告主に対して何らかの権利・ライセンスが付与されることはない。
- 広告主は、本規約に明確に記載されたものを除き、当社のクリエイティブ等又は当社のテクノロジー等に対して一切の修正・変更をしてはならないものとする。
- 本サービスの一環として、広告主は、本サービスの管理画面を介して、レポートデータにアクセスすることができるものとする。当社は、独自の裁量において、レポートデータへのアクセスを制限することができるものとする。
- 本契約締結期間中、広告主は、当社に対し、本サービスの提供という目的の範囲で広告主に係る広告を利用、再現、上演、修正、改作、翻案、実行、表示、発表、配布、頒布、公衆送信、放送その他利用するための非独占的、世界的、ロイヤルティ無償、(媒体者への)サブライセンス可能な、無期限かつ取消不能の権利及びライセンスを付与する。また、広告主は、これらを付与するために必要な権利処理を行うものとする。
- 広告主は、当社、媒体者、その他当社が合理的に指定する第三者に対して前項記載の広告に係る著作者人格権若しくは実演家人格権を行使しないものとする。また、広告主は、これらの権利を第三者が行使することがないよう必要な権利処理を行うものとする。
- 広告主は、広告主に係る広告の構成物として音楽の著作物を利用する場合には、JASRAC等の著作権管理事業者、著作者又は著作権者との間で必要な利用申請を行い、利用許諾等を受けるものとし、当該申請及び許諾等に必要となる金員を自己の責任で支払うものとする。当社は、いかなる場合においても、当該金員を支払う義務は負わないものとする。万が一、当社が当該金員の支払いを余儀なくされた場合には、当社は当該金員について広告主に求償することができるものとする。
第11条(委託)
- 広告主は、UNICORNに係る広告業務の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当社の事前の書面(電子メールを含む)による承諾を得なければならない。
- 広告主は、前項の承諾を得て第三者に委託をするときは、本規約に基づく広告主の義務を当該第三者にも遵守させるとともに、当該第三者の行為につき一切の責任を負う。
第12条(UNICORNの一時停止)
-
当社は、次の各号に掲げる場合には、広告主に通知した上で、UNICORNの利用又は広告掲載の全部又は一部を一定期間停止することができる。但し、緊急の場合には、広告主に何ら通知することなく停止することができる。
- サーバ、コンピュータシステム、通信回線、ソフトウェアその他設備の保守、点検、修理、補修、改良、移設等が必要となった場合
- サーバ、コンピュータシステム、通信回線、ソフトウェアその他設備の事故、障害又は不具合が発生した場合
- 法令等により本サービスの提供が困難又は不能となった場合
- その他、当社が合理的に必要と判断した場合
第13条(免責・保証の否認)
- 当社は、当社が本規約の定めに従い広告を掲載することによって、広告主に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 当社は、媒体者の都合による広告掲載の拒否、中止、停止、終了等により広告主に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 当社は、第三者によるアカウントの不正利用により広告主に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。但し、当社の故意または重過失に基づく不正利用に関してはこの限りでない。
- 当社は、広告主に対する事前の通知無く、いつでもUNICORNの仕様等の変更、削除若しくは追加又はUNICORNの停止(前条に基づく停止を含む)、中止若しくは廃止を行うことができるものとし、広告主は、当該対応又は措置により生じる損害の補償又は賠償等を当社又は媒体者等に請求しないものとする。
- 当社は、本サービスに関して、以下の事項を保証せず、いかなる責任も負わないものとする。
- 本サービスに係るサーバが一時的にも停止することなく、常時問題なく運営されること
- 本サービスに係るサーバに障害等が生じた場合に、欠陥なく、常に原状のとおり復元・修復されること
- 本サービスにより提供される情報に誤り、エラー、ウイルス、バグ又はその他の有害なコンポーネントが含まれていないこと
- UNICORNの完全性、有用性、正確性、即時性、安全性、特定目的への適合性、非侵害性
- 本サービスにより計測される数値に一切誤りがなく、客観的に正確な数値であること
第14条(責任の限定)
- 当社は、本契約で企図される取引に起因又は関連する間接損害、懲罰的損害、付随的損害、特別損害及び派生的損害(逸失利益、データの喪失に関連する損害を含む)については、いかなる責任も負わないものとする。この責任の制限は、請求の名目及び原因の如何を問わず、また当社が当該損害の発生する可能性を知り得る状態であった場合でも、適用される。
- 当社は、本契約で企図される取引に起因又は関連して広告主に損害を与えた場合には、広告主が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害を賠償する。ただし、賠償金額は、当該損害が発生した月に、本契約に基づき広告主が当社に支払った広告掲載料相当額を上限とする。
第15条(秘密保持義務)
- 本契約において秘密情報とは、本契約に関連して一方の当事者(以下「開示者」という)が、相手方(以下「受領者」という)に対し、提供又は開示する、以下のいずれかに該当する情報をいう。
- 技術上又は営業上に関するものを含む一切の情報のうち、適切な表示(「CONFIDENTIAL」「秘」など)により、秘密である旨が明示された情報。
- UNICORNにおいて表示又は提供される一切の情報。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。
- 開示を受ける前に、受領者が正当に保有した情報
- 開示を受ける前に、公知となっていた情報
- 開示を受けた後に、受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- 正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 受領者が独自に開発した情報
- 受領者は、秘密情報を守秘し、開示者の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならず、かつ、本契約において企図されている目的以外にこれを使用してはならない。
- 受領者は、本契約において企図されている目的のために必要な限度においてのみ、かつ、本条における秘密保持義務と同等の義務を遵守させることを条件に、その役員及び従業員(当社にあっては、当社の親会社の役員及び従業員を含む)に対してかかる情報を開示することができるものとする。
- 受領者は裁判所、官公庁、その他の公的機関からの命令等、法令等に基づき秘密情報の開示義務を負うに至った場合、開示に先立ち開示者に通知するものとする。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとする。かかる開示義務を負った場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、秘密情報を必要最小限の範囲で当該公的機関等に開示することができるものとする。
- 当社は、本サービスに関連して広告主全般にまたがって集計された統計情報について、広告主の承諾を得ることなく利用し、又は第三者に開示することができるものとする。但し、特定の広告主及びユーザーを識別しえず、かつ、主体の匿名性が確保されたものに限られる。
- 受領者は、その原因を問わず、本契約が終了した後も、本条の秘密保持義務を負うものとする。
第16条(譲渡禁止)
- 広告主は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡し又は担保の用に供する等してはならない。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス又は本規約に基づく権利及び義務を当該第三者に譲渡することができ、広告主は、かかる譲渡につき予め了承するものとする。かかる場合、当社は事前にその旨を広告主に対し通知するものとする。
第17条(期間)
- 本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当社又は広告主のいずれからも更新しない旨の意思表示がない限り、本契約はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第18条(解約)
- 当社及び広告主は、1ヶ月前までに相手方に書面(電子メールを含む)にて通知することにより、本契約を解約することができる。
第19条(規約の変更)
- 当社は、広告主に対する事前の通知無く、いつでも本規約等を改定することができる。
- 当社は、本規約等の改定をしようとする場合、その旨を事前に広告主に対して通知(UNICORN上に掲載することを含む。以下この条において同じ)するよう努めるものとする。
- 本規約等の改定については、当社が改定後の規約等を広告主に通知した後において、広告主がUNICORNの利用を継続した場合、広告主が改定後の規約等に同意したものとみなす。
第20条(解除)
- 本契約当事者は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの通知・催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
- 破産、会社更正、民事再生、特別清算等法的整理の申立てを受け、又は自らこれを申し立てたとき。
- 資金不足により手形・小切手を不渡りとし、又は支払停止の状態に陥ったとき。
- 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 解散、減資、営業の全部若しくは重要な一部の譲渡・貸与等の決議をしたとき、又は他の会社と合併しとき。
- 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 広告主が支払期日までに支払いを行わず、催告されたにもかかわらず、支払期日から30日以内になお支払いを行わないとき。
- 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
- 相手方の行う報告に虚偽があった場合その他信頼関係が著しく損なわれるに至ったとき。
- 前項の規定に従い、当社又は広告主が本契約の全部又は一部を解除した場合、相手方は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、ただちに当該債務を弁済するものとする。なお、本契約の全部又は一部を解除した場合でも、相手方に対する損害賠償請求を行うことは妨げられない。
第21条(反社会的勢力の排除)
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当社及び広告主は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると求められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び広告主は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及び広告主は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を解除することができる。なお、本契約の解除に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、解除した者は何ら責任を負わない。
第22条(本契約終了の効果)
- その原因を問わず、本契約が終了した場合は、以下の定めを適用する。
- 当社は、広告主に係るアカウントを無効にし、広告主の本サービスへのアクセスを終了させる。
- 広告主は、本サービスのすべての利用を直ちに終了する。
- 当社は、本サービスに関して保管していたレポートデータ及び広告主データを削除する権利を有する。
- その原因を問わず、本契約が終了した場合でも、広告主は、本契約終了日前に発生した広告掲載料金を当社に支払う義務を免れない。
第23条(規約の適用期間)
- 本規約第13条乃至第16条、第20条乃至第23条、第28、第29条、第32条、第33条及び本項の規定は、本契約終了後も有効とする。
第24条(担当者間の通知・連絡)
- 本契約について広告主と当社の間の通知・連絡は、原則として、電子メールを用いて行われるものとする。広告主は、当社が通知・連絡のために発信した電子メールを、常時受信できる状態にしておかなければならないものとし、これらの連絡メールを広告主は受信拒否してはならない。
- 広告主は担当者の変更等その他何らかの事由で電子メールアドレスの変更を行った場合、変更後の電子メールアドレスを速やかに当社に報告するものとする。
- 前二項の義務を怠ったことや報告に遅延が生じたことにより発生したいかなる損害も当社では一切責任を負わないものとする。
- 本契約に関する広告主と媒体者との間における直接の連絡は禁止とする。広告主は連絡を必要とする場合は、当社に問い合わせを行うものとする。
第25条(輸出関連法規)
- 広告主は、すべての関連する輸出法(外国為替及び外国貿易法、その他関連する規則を含む)を遵守するものとする。
第26条(完全合意)
- 本規約は、本規約の規定内容に関する広告主と当社の完全かつ唯一の合意を構成し、本規約の最新版がそれ以前の規約に優先する。
第27条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された規定以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有する。
第28条(権利放棄)
- 本契約当事者が本規約に基づく権利又は請求の行使又は強制をしなかった場合、又はそのような行使又は強制が遅れた場合であっても、当該権利又は請求が放棄されたとはみなされず、何ら影響を受けることなく、その当事者は後に当該権利又は請求に係る行使又は強制することができる。
第29条(準拠法・裁判管轄)
- 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第30条(協議)
- 当社及び広告主は、本契約に関し疑義が生じた場合又は本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決する。